日々の経営の中で出てくる人事・労務問題をクノネコ社長目線で描く4コマ漫画。漫画から労働法のあるあるが学べます。もしかしたらあなたの会社にもクノネコ社長がいるかもしれない。
明けましておめでとうございます。
本年も「ニャるほど!クノネコ社長」をよろしくお願い申し上げます。
さて、今日は二度目の緊急事態宣言が発令されたことに伴い、雇用調整助成金のおさらいをしたいと思います。
新型コロナウイルス感染症により、皆に知られることとなった雇用調整助成金ですが、リーマンショックの時にも多く利用された雇用確保のための助成金が「雇用調整助成金」です。
内容は、景気変動に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一定の売上等の減少により、従業員を休職させた場合などにその費用を補填する、というもの。
ここからはコロナ特例をベースに説明をします。
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間は「特例措置」が実施されていて、売上等の減少は休業実施月の前年比5%以上の減少で要件を満たします。
また、本来雇用保険の被保険者のみが対象ですが、特例期間では雇用保険の被保険者ではない方は「緊急雇用安定助成金」にて休業分に対する助成がされます。
休業日額は最高15,000円です。
難しいのは、雇用調整助成金で受給できる金額というのは、実際従業員を休ませて、会社が支払った休業手当と同額ではないという点です。
助成される金額の日額というのは、従業員一人当たり15,000円補填されるわけではなく、会社平均の日額を割り出して、その金額が1日当たり15,000円以上になった場合に15,000円助成されるというものです。
よく、「休んだ分全額戻ってくる」と思って、休業させる必要がないにも関わらず休業しているケースもあります。
実際は営業の機会を失っているのですから、今は助成金で補填されていたとしても将来の売上を失うことになりかねません。
雇用調整助成金、とてもありがたい助成金ではありますが、
助成金に頼らずとも経営できるビジネスモデルの転換が必要になってきたように思います。
社会保険労務士法人とうかいではコロナウイルス感染症の拡大に伴い、ガイドブックを再度ダウンロードできるようにいたしました。
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新型コロナウイルス感染症の企業対応!社員が新型コロナウイルス感染症に感染したときの企業対応について社労士が解説します。
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