日々の経営の中で出てくる人事・労務問題をクノネコ社長目線で描く4コマ漫画。漫画から労働法のあるあるが学べます。もしかしたらあなたの会社にもクノネコ社長がいるかもしれない。
育児休業は原則子が1歳になるまで取得することができ、その間に育児休業給付金が支給されます。(雇用保険の被保険者の場合)
ただ、保育園に入園できない場合は、育児休業期間を延長できるというのは多くの方がご存じかと思います。
現在の法律では、2段階で育休の延長が可能です。
1)1歳を超える延長⇒1歳6か月まで
2)1歳6か月を超える延長⇒2歳まで
延長できるからいいや~♪と思っていると、手続き次第では保育園に入園できないだけでなく、育児休業給付金を受けられなくなってしまうことがあるので注意が必要です。
育児休業給付金の延長支給を受けたいという場合は、必ず下記の条件を満たす必要があります。
①保育園(無認可保育施設は含まない)への入所申し込みを1歳の誕生日以前に行っていること
②入所希望日(利用開始日)は1歳の誕生日以前であること
つまり、1歳の誕生日前には手続きをしておかないと延長の育児休業給付金はもらえなくなってしまうのです。
さらに難しいのが、入所日が指定されているケースです。
延長対象となるケースとならないケースがあるので、それぞれ見ていきましょう。
【延長対象となるケース】
毎月1日、11日、21日が利用開始日として指定されている場合、
10月29日誕生日で10月21日からの入所申し込みを行った場合
⇒延長対象となります。(1歳の誕生日以前申し込みになるため)
【延長対象とならないケース】
毎月1日、11日、21日が利用開始日として指定されている場合、
10月29日誕生日のため11月1日からの利用開始に申し込みした場合
⇒延長対象とならない(1歳の誕生日以前でないため)
1歳6か月の延長をするときも同様で、
子が1歳6か月になる前に延長の申し込みをしていないといけません。
オートで2歳まで延長されるわけではないので注意が必要です。
クノネコ社長が話しているように、子の人数によって期間が変わるようなことはありませんので、前もって手続きするように注意していきましょう。